処方箋に「イソバイドシロップ70%」と記載されている場合、イソバイドシロップ70%分包品に変更して調剤することは可能ですか。
ボトル品と分包品で薬価収載単位 (mL、包) が異なり別製品扱いになります。処方箋に「イソバイドシロップ70%」と記載されており、分包品(イソバイドシロップ70%分包20mL・分包23mL・分包30mL)に変更するには疑義照会が必要になります。
参考資料
作成年月
2025年7月
2025年7月
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